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2007年1月8日設置 サイト→http://warakosu.syarasoujyu.com/
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しばらく前に裁判判例集を読み漁ってた時期がありまして、その時にわかったことは、裁判とは罪を決める目的の為にあるのではなく、真実を明らかにするためにあるんだということでした。
本当に一つ一つ事実を確認して積み上げていく。

極端な例を引きますと、被告人Aは靴の輸入業者でしたと。そして防水加工された靴を3001足輸入しましたと。
しかし税関検査の結果、その靴は防水加工がされていなかったことが判明したのです。
防水加工されている靴よりもされていない靴の方が関税は高い。
すなわち、被告人Aは故意に靴の実態を偽り脱税しようとした疑いがある、とこういう事件がありました。

この裁判の最大の争点は「靴の防水加工とは何か」というところでしたので、検察官と弁護人の間では靴に水が滲みたか滲みないか、水の滲み具合を法律でどう解釈すべきか、が争われることになりました。

弁護「そもそも防水加工の定義が法律ではあいまいだ!検察官は靴が防水で無かったことを法の上に立証できていない!」

検察「異議あり!問題の靴は税関の水かけ検査を行った結果、歩行不能なまでに水が滲み込みました。この水かけ検査は通常の洗い物をする程度の勢いの水をシャワー状にして10秒程度かけるというものであり、検査方法としては適切であったと考えます!」

弁護「異議あり!規定においてはヨット靴は『甲の部分に防水加工がされていること』とある!甲の部分とはすなわち、靴の足の上の面を形成する部分のはず!本件における靴は甲から水が滲みたのでは無い!甲と靴の底を繋ぐ、縫い目の部分から滲みたのです!!

検察「異議あり!どっから滲みようと水が滲みたらそれは防水とは言えない!!

弁護「異議あり!!そもそも被告人はこれと同じ靴を昨年輸入しており、その時は水かけ検査もパスして防水加工された靴と判断されている!同じ靴を輸入してどうして今年は水が滲みたなどと言われるのか納得がいかない!

検察「異議あり!確かに靴は同じ物かもしれません。しかし靴クリームの塗り方が違ったのです!問題の靴は革の縫合を手作業で行います。よって個別に出来不出来の差異が発生し、昨年の靴はたまたま縫合部分に靴クリームが詰まっていた為水が滲みなかった物と考えます!

弁護「裁判長!検察は縫合部分から水が滲みたと認めています!規定されている甲の部分ではない!この靴は防水です!」

検察「裁判長!!現実に靴には水が滲みて歩行不能になっているのです!そんな靴は防水ではない!たとえどこから水が滲みようと!


・・・・・・実際にこの問題に関してこんなに元気の良いやりとりがあったかはわかりませんが、判決文から読むところ争点は間違いなくこんなところでした

結局裁判長は検察の意見を採用。水が滲みて歩けなくなるようでは防水加工とは言えないとし、しょうもない言い訳をするなと被告人を叱責。被告人には150万円の罰金と執行猶予付きの懲役刑が下されました。
脱税未遂だったので追徴課税は取られなかったようです。
しかし、靴が防水加工かそうでないかで関税が一千万円違う(3000足の場合)となれば、しょうもない言い訳もしたくなるでしょう。税金って・・・;

今興味があるのはイギリスのチョコレート菓子「チョコレート・ティーケーキ」がビスケット(付加価値税対象)ではなくケーキ(税対象外)だとして支払済みの税金7億円の返還を求め勝訴したという奴です。
問題の菓子はビスケットの上にマシュマロが乗っていて全体をチョコレートでコーティングしているらしいんですが、ケーキとビスケットの違いはどういう基準なんだろう・・・

っていうか、普通においしそうな菓子なんで食べてみたいです。

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